○舞鶴市教育委員会基本規則
昭和38年10月1日
教委規則第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 委員会(第3条―第8条)
第3章 教育長及び事務局(第9条―第20条)
第4章 公印(第21条)
第5章 公示及び文書(第22条・第23条)
第6章 雑則(第24条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に基づき舞鶴市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本を定めることを目的とする。
(位置)
第2条 委員会事務局(以下「事務局」という。)は舞鶴市役所内に置く。
(昭49教委規則1・昭61教委規則2・平4教委規則4・一部改正)
第2章 委員会
(会議の運営)
(委員長の選挙)
第4条 委員長の選挙は、会議において無記名投票により行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、最多数を得た者が2人以上あるときは、これらの者について更に投票を行う。
2 前項の会議は、委員全員の出席がなければならない。ただし、委員会においてやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
3 委員長がその任期中に欠けたときは、次の会議で新たに委員長の選挙を行わなければならない。
(昭57教委規則1・一部改正)
(委員長職務代理者の指定)
第5条 委員会は委員長の選挙があったときは、委員長職務代理者の指定を行わなければならない。
2 委員長職務代理者の指定期間は、当該指定のあったときから次の委員長選挙のときまでとする。
3 委員長職務代理者が、その期間中に欠けたときは、次の会議で新たに委員長職務代理者の指定を行わなければならない。
(昭57教委規則1・一部改正)
(臨時職務代理者)
第6条 委員長及び委員長職務代理者が、ともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の委員が臨時にその職務を行う。
(昭57教委規則1・一部改正)
(委員長等の辞職)
第7条 委員長は、委員会の承認を得て、任期中に辞職することができる。
2 委員会は、委員長職務代理者の申出によって、その指定を解くことができる。
(陳情)
第8条 委員会に陳情しようとする者は、教育長を経て委員会に陳情書を提出しなければならない。
第3章 教育長及び事務局
(教育長の任務)
第9条 委員会は、次に掲げる事項を除き、委員会の権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の一般方針並びに基本計画の決定に関すること。
(2) 委員会規則その他委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。
(3) 学校(幼稚園を含む。以下同じ。)その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(4) 法第27条に規定する点検及び評価に関すること。
(5) 法第28条第2項に規定する申出に関すること。
(6) 法第29条に規定する意見の申出に関すること。
(7) 教育関係の表彰に関すること。
(8) 教育長、理事、部長、次長、室長、課長、主幹、所長、課長補佐、係長、主任、総括主査、主査、主事、園長、公民館長、図書館長及び博物館長の任免その他の人事に関すること。
(9) 校長及び教頭の任免その他の人事に関する内申に関すること。
(10) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項及び第29条第1項の規定に関すること。
(11) 府費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(12) 社会教育委員、図書館協議会委員、文化財保護委員会委員及び体育指導委員の委嘱に関すること。
(13) 訴訟、訴願及び異議申立てに関すること。
(14) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域の設定及び変更に関すること。
(15) 教科用図書の採択に関すること。
(16) 教育関係職員の組織する職員団体及び労働組合並びに各種団体との重要な交渉に関すること。
(17) 市議会に付議しなければならないこと。
(18) 前各号に定めるもののほか、異例に属するもの
2 教育長は、前項の規定により委任を受けた事務のうち特に重要なものについては、委員会に報告するものとする。
(昭57教委規則1・昭61教委規則1・平元教委規則4・平5教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平12教委規則1・平18教委規則3・平19教委規則1・平20教委規則1・平21教委規則4・一部改正)
第10条 前条各号に規定する事項について、急施を要する場合は、教育長が委員会に代わって処理することができる。
2 前項の規定による処置については、教育長は、次の会議において、これを委員会に報告し、その承認を得なければならない。
(教育長の職務代理)
第11条 教育長に事故があるとき又は欠けたときは、部長がその職務を代理する。この場合において部長が2人以上あるときは、給料の号給の高い者からの順序、給料の号給が同じであるときは、在職年月の長い者からの順序で、その職務を代理する。
2 教育長及び部長にともに事故があるとき又はともに欠けたときは、次長又は室長がその職務を代理する。この場合においてその職務を代理すべき次長又は室長の順序については、前項後段の規定を準用する。
(平8教委規則1・平21教委規則4・一部改正)
(事務局の組織)
第12条 事務局の組織は、次のとおりとする。
教育振興部
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教育総務課
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総務係、管理係、施設係
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学校教育課
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教職員係、学事係、指導係
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教育振興部
生涯学習室
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社会教育課
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社会教育係、文化財係
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スポーツ振興課
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振興係
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(平15教委規則1・全改、平16教委規則1・平20教委規則5・平21教委規則4・一部改正)
(事務局の事務分掌)
第13条 前条の部、室及び課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
教育振興部
教育総務課
(1) 秘書に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 委員会の会議に関すること。
(4) 規則等の制定及び改廃に関すること。
(5) 事務局、学校、その他の教育機関の市費職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。
(7) 教育行政の相談に関すること。
(8) 教育予算に関すること。
(9) 学校その他の教育機関及び事務局の備品の整備並びに管理に関すること。
(10) 学校その他の教育機関の環境衛生及び施設・用地の整備等に関すること。
(11) 教育財産の管理に関すること。
(12) 施設台帳に関すること。
(13) 他課に属しない事項に関すること。
学校教育課
(1) 府費負担教職員の任免、その他の人事に関すること。
(2) 府費負担教職員の研修に関すること。
(3) 府費負担教職員の健康管理及び福利厚生に関すること。
(4) 教育課程及び学習指導に関すること。
(5) 生徒指導に関すること。
(6) 学級編成に関すること。
(7) いじめ・不登校その他の教育相談に関すること。
(8) 児童・生徒の就学及び学齢簿の編成等に関すること。
(9) 就・修学援助制度に関すること。
(10) 通学区域に関すること。
(11) 教科書の採択及び無償給与等に関すること。
(12) 学校保健及び学校安全に関すること。
(13) 教育支援センターとの関係に関すること。
(14) 学校給食に関すること。
(15) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。
教育振興部
生涯学習室
社会教育課
(1) 生涯学習の振興に関すること。
(2) 文化財の保護に関すること。
(3) 人権教育に関すること。
(4) 図書館、資料館等社会教育施設の管理運営に関すること。
(5) 公民館及び赤れんが博物館との連絡調整に関すること。
スポーツ振興課
(1) 市民のスポーツ振興に関すること。
(2) 社会教育施設の管理運営に関すること。
2 各課及び室の分掌事務に関係する調査統計事務については、それぞれ当該課及び室で分掌するものとする。
3 課長は、所管の部長に諮ってその所管する係の分掌する事務並びに所属職員の配置及び事務分担を定め、これを教育総務課長を経て教育長に報告しなければならない。
(昭40教委規則1・昭49教委規則1・昭51教委規則3・昭57教委規則1・昭61教委規則1・平3教委規則1・平5教委規則1・平5教委規則3・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平13教委規則4・平14教委規則5・平15教委規則1・平15教委規則3・平16教委規則1・平20教委規則5・平21教委規則4・一部改正)
第14条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、教育長は、前条の規定にかかわらず事務分掌を定めることができる。
2 前項により事務分掌を定めたときは、これを委員会に報告して、その承認を得なければならない。
(事務局の職制)
第15条 事務局に理事を置くことがある。
2 部に部長、室に室長、課に課長、係に係長を置く。
3 部に次長を置くことがある。
4 特定の範囲の事務を分担させるため、部及び課に主幹を置くことがある。
5 課に課長補佐、主任、総括主査、主査及び主事を置くことができる。
(平10教委規則1・全改、平19教委規則1・平21教委規則4・一部改正)
第16条 理事は、教職員の人事、学校教育の総括的指導及び教育長の命による特命事項を処理するとともに教育長を補佐する。
2 部長は、教育長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 次長は、部長を助け、部の事務を掌理し、部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 室長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 課長及び係長は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
6 主幹は、上司の命を受けてその事務を処理する。
7 課長補佐は、課長を助け、所属の事務を掌理し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 主任は、上司の命を受けて所属事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
9 総括主査は、所属長の命を受けて、高度の専門的知識又は経験を必要とする事務を処理する。
10 主査は、所属長の命を受けて、高度の知識又は経験を必要とする事務を処理する。
11 主事は、所属長の命を受けて、担任事務を処理する。
(昭42教委規則1・昭59教委規則2・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平19教委規則1・平21教委規則4・一部改正)
(職員の配置等)
第17条 課長は、教育総務課長を経て上司に諮り、所属職員の配置及び事務分掌を定める。
(昭40教委規則1・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・一部改正)
(職員)
第18条 事務局に事務職員及び技術職員を置く。
2 前項の職員のほか必要があるときは、その他の職員を置くことができる。
(平19教委規則1・一部改正)
(指導主事等)
第19条 委員会は、前条第1項の職員を次の職に充てることができる。
(1) 総括指導主事
(2) 指導主事
(3) 学校教育指導主事
(4) 栄養士
(5) 社会教育主事
(6) 社会教育主事補
2 総括指導主事は、上司の命を受け、指導主事の事務を総括する。
3 指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する総合的かつ専門的事項の指導事務に従事する。
4 学校教育指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。
5 栄養士は、上司の命を受け、学校給食に関する栄養指導、給食企画に従事する。
6 社会教育主事は、上司の命を受け、社会教育に関する専門的事項の指導事務に従事する。
7 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を補佐する。
(昭61教委規則1・平14教委規則5・平16教委規則1・平19教委規則1・一部改正)
(教育長及び事務局職員の身分取扱い)
第20条 教育長及び事務局職員の任免、給与、分限、懲戒、服務その他の身分取扱いに関する事項については、法令又はこれに基づく条例その他の規定に特別の定めがある場合のほか、市長の事務部局に属する職員の例による。
第4章 公印
(公印)
第21条 委員会及び事務局等で用いる公印を次のように定める。
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舞鶴市教育委員会印
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舞鶴市教育委員会委員長印
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舞鶴市教育委員会事務局印
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舞鶴市教育委員会教育長印
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舞鶴市教育委員会教育長印(表彰用)
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舞鶴市教育委員会教育長職務代理者印
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舞鶴市教育委員会事務局何何部長印
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舞鶴市教育委員会事務局何何課長印
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舞鶴市(立)何何館長印
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2 前項の公印は、課長印及び館長印を除き教育総務課長が保管する。
3 前2項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、
舞鶴市公印規則(平成5年規則第12号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育総務課長」と、「総務課」とあるのは「教育総務課」と、第13条第1号中「市印、市長印」とあるのは「教育委員会印、教育委員会委員長印及び教育長印」とそれぞれ読みかえるものとする。
(昭40教委規則1・昭57教委規則1・平4教委規則1・平5教委規則3・平7教委規則3・平8教委規則1・平10教委規則1・平11教委規則1・平21教委規則1・一部改正)
第5章 公示及び文書
(公示)
(文書の取扱い)
(平17教委規則4・一部改正)
第6章 雑則
(委任規定)
第24条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理等この規則施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規則は、廃止する。
舞鶴市教育委員会規則(昭和27年教委規則第1号)
舞鶴市教育委員会公告式規則(昭和27年教委規則第4号)
舞鶴市教育委員会印章規則(昭和27年教委規則第6号)
舞鶴市教育研究所規程(昭和28年教委規則第1号)
附 則(昭和40年4月1日教委規則第1号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年5月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月12日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年4月17日教委規則第3号)
この規則は、昭和51年4月20日から施行する。
附 則(昭和57年8月6日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年3月31日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月15日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年5月24日規則第2号)
この規則は、昭和61年7月24日から施行する。
附 則(平成元年11月25日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成3年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年7月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年10月12日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年4月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に新調した公印で縦書きとなっているものについては、改正後第21条第1項の規定にかかわらず、新たに改刻をするまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成10年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日教委規則第4号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年3月29日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年10月1日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。