○舞鶴市教育委員会傍聴人規則
昭和38年4月24日
教委規則第3号
第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢その他委員長の必要と認める事項を、
別記様式の傍聴人名簿に記載して、委員長の許可を受けなければならない。
(平12教委規則3・一部改正)
第2条 次の各号の一に該当する者は、傍聴を許さない。
(1) めいていしていると認められる者
(2) 会議の妨害になると認められる器具を携帯している者
(3) 前各号のほか、委員長において傍聴を不適当と認める者
(平元教委規則3・一部改正)
第3条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 前各号のほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
第4条 委員長は、傍聴人が前条各号の一に違反したとき、又は許可なく傍聴していることが分かったときは、退場を命ずることができる。
第5条 傍聴人は、委員長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
第6条 会議が秘密会となったときは、すべての傍聴人は退場しなければならない。
第7条 前各条のほか、傍聴人は、委員長の指示に従わなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 舞鶴市教育委員会傍聴人規則(昭和27年教委規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成元年6月24日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。